24年度税制改正
♦♦♦平成24年度税制改正♦♦♦
平成24年度の税制改正においては、平成22年度・平成23年度税制改正から税制抜本改革へと通じる
● 新成長戦略実現に向けた税制置
● 税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取組み
などを中心に改正が行われました。
個人所得課税
給与所得控除の見直し
○ 給与所得控除に上限を設定します(給与収入1,500 万円超は一律245 万円)。
〔所得税は平成25年分から、住民税は平成26年度分から適用します。〕
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特定支出控除の見直し
○ 特定支出控除について、範囲の拡大等を行い、給与所得者の実額控除の機会を拡大します。
①弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費)を追加。
②適用判定の基準を給与所得控除額の2分の1(改正前:控除額の総額)とします。
〔所得税は平成25年分から、住民税は平成26年分から適用します。〕
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退職所得課税の見直し
○ 勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止します。
〔所得税は平成25年分から、住民税は平成25年1月1日以後に支払われるべき退職金から適用します。〕
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資産課税
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長
若年世代への資産の早期移転を促進して経済社会の活性化を図るとともに、省エネルギー推進及び耐震性を備えた良質な住宅ストックを形成する観点から、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置を拡充・延長します。
〔平成24年1月1日以後の贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。〕
山林についての相続税の納税猶予制度の創設
森林施業の集約化や路網整備等による林業経営の効率化・継続の確保といった政策目的の達成されるよう、税制上の支援措置として、山林について相続税の納税猶予制度を創設します。
〔平成24年4月1日以後に相続により取得する山林に係る相続税について適用します。〕
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相続税の連帯納付義務の見直し
相続税の連帯納付義務について相続後長期間が経過した後に履行を求められるケースなどの発生を防止する観点から、以下のとおり、見直しを行います。
【次の場合には、連帯納付義務(注1)を解除】
① 申告期限から5年を経過した場合(注2)
② 担保を提供して延納又は納税猶予の適用を受けた場合
(注1)相続により財産を取得した者は、その相続に係る相続税について、その相続により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の義務を負うこととされています。
(注2)5年経過時点で既に連帯納付義務の履行を求めているものについては、継続して履行を求めます。
(参考)徴収権の消滅時効・・・5年(国税通則法72条)
平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適用します。ただし、
同日において未納となっている相続税についても、上記の改正と同様の扱いとします。
環境関連税制
自動車重量税の見直し
燃料等の環境性能に関する一定の基準(燃料基準等の切り替えに応じて変更。現時点では平成27年度燃料基準等)を満たしている自動車には、本則税率を適用します。それ以外の自動車に適用される「当分の関税率」について、13年超の自動車を除き、引き下げを行います。
〔平成24年5月1日以後に車検等を受けるものについて適用します。〕
また、いわゆる「エコカー減税」について、燃料基準等の切り替えを行うとともに、特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措置を拡充した上で、平成27年4月まで3年延長します。
〔平成24年5月1日以後に新車に係る新規車検等を受けるものについて適用します。〕
地球温暖化対策のための税の導入
地球温暖化の原因となる温室効果ガスの約9割を占めるエネルギー起源CO2の排出を抑制する観点から、「地球温暖化対策のための税」を導入します。
⇒全化石燃料を課税ベースとする石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せします。
〔平成24年10月1日以後、税率の引上げを段階的に行います。〕
相続税の連帯納付義務の見直し
相続税の連帯納付義務について、相続後長期間が経過した後に履行を求められるケースなどの発生を防止する観点から、以下のとおり、見直しを行います。
【次の場合には、連帯納付義務(注1)を解除】
① 申告期限等から5年を経過した場合(注2)
② 担保を提供して延納又は納税猶予の適用を受けた場合
(注1)相続により財産を取得した者は、その相続に係る相続税について、その相続により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の義務を負うこととされています。
(注2)5年経過時点で既に連帯納付義務の履行を求めているものについては、継続して履行を求めます。
(参考)徴収権の消滅時効・・・5年(国税通則法72条)
平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適用します。ただし
同日において未納となって相続税についても、上記の改正と同様の扱いとします。
環境関連税制
自動車重量税の見直し
燃料の環境性能に関する一定の基準(燃料基準等の切り替えに応じて変更。現時点では平成27年度燃料基準等を満たしている自動車には、本則税率を適用します。それ以外の自動車に適用される「当分の関税率」について、13年超の自動車を除き、引き下げを行います。
(平成24年5月1日以後に車検等を受けるものについて適用します。)
また、いわゆる「エコカー減税」について、燃料基準等の切り替えを行うとともに、特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措置を拡充した上で、平成27年4月まで3年延長します。
(平成24年5月1日以後に新車に係る新規車検等を受けるものについて適用します。
地球温暖化対策のための税の導入
地球温暖化の原因となる温室効果ガスの約9割を占めるエネルギー起源CO2の排出を抑制する観点から「地球温暖化対策のための税」を導入します。
⇒全化石燃料を課税ベースとする石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せします。
(平成24年10月1日以後、税率の引上げを段階的に行います。)
法人課税
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除について、試験研究費の増加額等に係る税額控除制度(下記2.)の適用期限を2年延長します。
(制度の概要)
環境関連投資促進税制の拡充
環境関連投資促進税制の対象となる太陽光発電設備及び風力発電設備について、一定のもの(注)に限定した上で、平成25年3月31日までの間に取得等をして1年以内に事業の用に供した場合、即時償却ができることとします。
(注)次の要件を満たす太陽光発電設備及び風力発電設備
①電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の経済産業大臣の認定を受けた設備であること
②発電設備の出力がそれぞれ次の規模以上であること
【太陽光発電設備】10kW 【風力発電設備】1万kW
(平成24年4月1日以後に当該設備の取得等をし、1年以内に事業の用に供した場合に適用します。)
(注)国際課税、沖縄関連税制についても改正事項はあります。
国際課税
徴収共助に係る国内法の整備
国外財産調書制度の創設
関連者間の利子を利用した租税回避への対応
-過大支払利子税制の導入-
沖縄関連税制
沖縄関連税制
沖縄振興等に関する税制について、沖縄の自立的経済の更なる発展につながる産業の育成を図る等の観点から、特区に係る税制の拡充等を行います。
以上、平成24年度 税制改正の概要をまとめたものです。
参考資料:財務省 平成24年度税制改正(平成24年5月)