相続税改正迫る!ご相談はお早めに!
平成24年8月10日、第180回国会にて審議されてきた、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」が成立しました。
この中には、平成23年度税制改正に盛り込まれていた相続税の改正(基礎控除の引き下げ等)も当初含まれており、平成27年1月1日から施行となる予定でしたが、修正案において削除されたため、先送りとなっています。しかし、修正案の中で、資産課税に係る措置について検討を加え、その結果に基づき平成24年度中に必要な法制上の措置を講ずるとされており、改正が取り消されたわけではありません。
相続税の改正について、その内容は以下のようになっています。
①相続税の基礎控除の引き下げ
②死亡保険金に係る非課税枠の縮小
③相続税の税率区分の見直し
④未成年者控除及び障害者控除の引き上げ
以上の改正から、具体的にどの程度、相続税が変わるのか、Aさんの事例をもとに見ていきましょう。
Aさんの法定相続人…3人(配偶者・長男・次男)※次男は別居
Aさんの財産…現金預金3,000万円、自宅家屋(固定資産税評価額1,000万円)、自宅土地(1平米当たり10万円、300平米)、生命保険1,500万円
○相続税改正前の場合
・Aさんの財産総額:8,500万円
現金預金 3,000万円
自宅家屋 1,000万円
自宅土地 3,000万円
生命保険 1,500万円
8,500万円
・基礎控除額:5,000万円+1,000万円×3=8,000万円
・生命保険金非課税限度額:500万円×3人=1,500万円
Aさんの相続が発生した場合の課税価額=財産総額-基礎控除額-生命保険金非課税限度額
=8,500万円-8,000万円-1,500万円<0のため、相続税改正前は相続税申告の義務はありません。
○相続税改正後の場合
・Aさんの財産総額:8,500万円 ※改正前と同じ
・基礎控除額:3,000万円+600万円×3=4,800万円
・生命保険金非課税限度額:500万円×2人=1,000万円 ※別居の次男は対象外
Aさんの相続が発生した場合の課税価額=財産総額-基礎控除額-生命保険金非課税限度額
=8,500万円-4,800万円-1,000万円=2,700万円となり、相続税の申告が必要となってきます。
相続税の税額は以下のようになり、
2,700万円×1/2×15%-50万円=152.5万円
2,700万円×1/4×10%=67.5万円
2,700万円×1/4×10%=67.5万円
相続税総額で、287.5万円となります。
これを法定相続分で遺産分割した場合、それぞれの税額は、
配偶者:0円(配偶者の税額軽減による)
長男:67.5万円
次男:67.5万円
となり、改正前では相続税のかからなかったAさんについて、135万円の増税という結果になりました。
Aさんの例のように、今まで「財産が基礎控除額を超えないし、自分は申告の必要がないだろう」と思っていた方についても、相続税の申告が必要となってくる場合が多くなると考えられます。
当事務所では、土地・建物や株式の評価、相続税改正によるシミュレーションをはじめ、相続税対策の相談も承っております。相続税対策に一番大切なのは、生前贈与の活用などによる、事前の準備です。相続についてのご相談は、是非当事務所へお早めにご相談下さい!
&