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社会福祉法人 新会計基準

社会福祉法人 新会計基準の概要

新たな会計基準は社会福祉法人のすべての事業(社会福祉事業、公益事業、収益事業)を適用対象とし、平成24年4月1日からの適用となりました。
平成27年3月31日まで(平成26年度決算まで)は従来の会計処理によることもできるとしています。

福祉施設経営に特化した羽生会計事務所では、新会計基準について、必要とされる有益な情報を専門家の立場から提供いたします。社会福祉法人の運営・経理アドバイザーとして、ぜひご活用ください。

新しい会計基準の主な改正点は以下の通りです。

1.適用範囲の一元化

従来は社会福祉、公益、収益と事業別な会計単位であったところを、一本化した。

新会計基準の適用範囲

~旧基準から新基準への会計ルールの変化図~

2.計算書類の簡素化

現行の多岐にわたる別表、 明細表を統一して、必要最小限の「附属明細書」として新たに整理する。

財務諸表等の構成と様式

基準

3.区分方法の変更 

現行の多岐にわたる別表、 明細表を統一して、必要最小限の「附属明細書」として新たに整理する。

新会計基準の区分方法(全体イメージ)

新会計基準の区分方法(全体イメージ)

4.財務諸表等の作成

財務諸表(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)は法人全体だけでなく、事業区分ごと、拠点区分ごとの単位でも作成する。

財務諸表等の作成

財務諸表等の作成

(注1)法人の事務負荷軽減の為、以下の場合は財務諸表及び基準別紙の作成を省略できるものとする。
1.○印の様式は、事業区分が会社福祉事業のみの法人の場合省略できる。
2.◎印の様式は、拠点が1つの法人の場合省略できる。
3.☆印の様式は附属明細書として作成するが、その拠点で実施する事業の必要に応じていずれか1つを省略できる。
(注2)第1号~第3号の1~4様式は、会社福祉法施行規則第9条第3項に定める書類とし、毎年度諸轄庁へ提出する。

5.その他の主な変更点

財務諸表(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)は法人全体だけでなく、事業区分ごと、拠点区分ごとの単位でも作成する。

1 基本金・国庫補助金等特別積立金の取り扱い
基本金は、法人の設立及び施設整備等、法人が事業活動を維持するための木本として収受した寄付金に限定。
国庫補助金等特別積立金は、実態に即した計算・表示となるよう一部取扱いを変更。
2 引当金の範囲
(1)徴収不能引当金、(2)賞与引当金、(3)退職給付引当金の3種類とする。
3 公益法人会計基準(平成20年4月)に採用されている会計手法の導入
財務情報の透明性を向上させるため、資産と負債に係る流動・固定の区分、資産価値の変動等をより正確に財務諸表に反映するよう、公益法人会計基準(平成20年4月)を参考に、1年基準の見直し、金融商品の時価会計、リース会計などの会計手法を導入する。
4 退職共済制度の取扱いの明確化
福祉医療機構、都道府県等が実施する制度を利用した場合の会計処理方法を明確化。また、法人が採用する退職給付制度を財務諸表に注記。
5 共同募金分配金等の取扱い
会計処理方法を明確化

新会計基準への移行

それぞれの社会福祉法人において、移行に向けての事務体制が整い、実施が可能となった法人は、平成24年度(予算)から移行できるものとされています。

≪理由≫
各法人が新会計基準の内容を理解し、移行手続きを行うため準備をするには、相当の期間が必要となることが想定されます。そのため、移行の体制が整った大規模な法人が先行的に移行をすることで、小規模な法人にそのノウハウが伝わりやすい環境となると考えられているのです。

例えば、都道府県等が社会福祉法人会計に係る研修会を開催する場合に、先行的に移行した大規模な法人の実務者が実例を講義・周知することによって、小規模法人への過度な負担が軽減され、より円滑な移行が期待できるというものです。

全ての法人の移行期限は 平成27年3月末(26年度決算)までです。

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